更新日:2023年3月22日
日本への帰国について
デジタル化や、新型コロナの水際対策によって、日本の入国手続きも変わりつづけています。旅をスムーズにおわらせるため、最新の手順をチェックしておきましょう。Visit Japan Webや、顔認証ゲートなども上手に利用して。
①日本入国に必要な書類を確認
画像:123RF
• ワクチン接種証明書または陰性証明書
• Visit Japan Web登録(推奨)または検疫質問票、携帯品・別送品申告書
• パスポート
※2023年2月現在
ワクチン接種証明書または陰性証明書
日本への入国には、新型コロナワクチンを3回以上接種した証明書か、出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。
接種証明書は日本で取得できますが、陰性証明書は、現地の医療機関で検査を受ける必要があります。
厚生労働省検疫所
有効なワクチン接種(3回)証明書の条件
https://www.forth.go.jp/news/000067740.pdf
<接種証明書の取得方法>
新型コロナワクチン接種証明書は、接種券を発行した区市町村に申請します。マイナンバーカードがあれば、デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」でも、即日発行できます。
日本入国時は、日本語表記のものでもOKですが、渡航時は「海外用」を取得しておくと安心。
※デジタル庁以外のアプリは無効
デジタル庁「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/
<陰性証明書の条件と取得方法>
有効な接種証明書がない場合は、出国前72時間以内に検査した陰性証明書が必要です。医療機関で検査を受けてから、日本への帰国便の出発予定時刻まで。飛行機の遅延などで、72時間を超えてしまったときは、24時間以内なら再検査は必要ありません。
18歳未満のこどもは、接種証明書をもつ保護者が同行していれば免除されます。
陰性証明書を発行している医療機関は、現地で探す必要があります。日本へ入国するための陰性証明書には、検査法や必須項目などの条件があるので、予約前に確認しましょう。抗原定性検査は不可。
厚生労働省 出国前検査証明書
htps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
陰性証明書の参考様式(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
Visit Japan Web(入国手続オンラインサービス)登録
日本入国時の「検疫」や「税関申告」手続きができるオンラインサービス。登録必須ではありませんが、アカウントを作って、必要な情報を登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに。
利用には、メールアドレスやインターネット接続が必要。アカウントの作成や旅行スケジュール、ワクチン接種証明書などの登録は、早めにしておきましょう。検疫手続き(ファストトラック)の申請は、日本到着予定時刻の6時間前までです。
Visit Japan Web 登録方法
入国手続オンラインサービス
https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/
Visit Japan Web(入国手続オンラインサービス)登録方法
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
日本の入国手続をウェブで行えるVisit Japan Web。アカウントを作って必要な情報を登録しておくと、帰国時の「検疫検査」や「税関申告」がスムーズに。
利用にはインターネット接続が原則必要なので、事前に登録しておくと安心です。
Visit Japan Webを利用できない場合は、従来の手続きで入国できます。
※2023年2月現在
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
①アカウント作成
Visit Japan Webにアクセスして、「新規アカウント作成」をクリック。
規約を確認したら、メールアドレスとパスワードを入力します。そのメールアドレスに届く確認コードを入力したら、登録完了です。
②ログイン
登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
③利用者を登録
Visit Japan Webを利用する人の氏名、生年月日、国籍、性別、パスポート(旅券)番号などを入力。
同じアカウントで、いっしょに旅行する家族の情報もそれぞれ登録できます。
④入国・帰国の予定を登録
日本への到着予定日、帰国便の航空会社名と便名、日本の住所や電話番号を、英数字で入力します。
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
⑤検疫手続(ファストトラック)事前登録
検疫情報を登録する人と日程、ワクチン接種証明書の有無を選択。接種した3回分のワクチン名/メーカー、3回目の接種日を入力して、接種証明書の画像をアップロードします。
4回以上接種している人は、2~4回や1~3回など、有効な3回分の情報だけでOKです。
有効なワクチン接種(3回)証明書の条件
https://www.forth.go.jp/news/000067740.pdf
接種証明書の画像は、紙の証明書や接種済証を撮影したものや、デジタル庁アプリ画面の保存・スクリーンショットでもOK。
厚生労働省 ワクチン接種証明書の登録時のポイント
https://teachme.jp/111284/manuals/20476148
デジタル庁 新型コロナワクチン接種証明書アプリ
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/
確認に時間がかかるため、日本到着予定時刻の6時間前までに登録します。6時間を切ってしまうと、ファストトラックは利用できないので、通常の検疫手続きをします。
有効な接種証明書がない場合は、出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。現地の医療機関で検査を受けてから登録しましょう。
18歳未満は、有効な接種証明書をもつ保護者が同伴していれば、原則免除されます。
厚生労働省 出国前検査証明書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
登録情報の審査が完了すると、画面が青になります。
帰国時の検疫では、この青い画面を表示すればOKです。
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
⑥税関申告
「携帯品・別送品申告」を選択して、職業、出発地(都市名)、同伴家族の人数などを入力。質問に「はい/いいえ」で回答します。
別送品がある場合や、免税範囲を超えている場合は、数量、品名、価格なども申告します。
税関申告書の情報を登録するとQRコードが表示されます。
帰国時に、税関検査場内にある端末を使って手続きをする場合は、このQRコードとパスポートを読みとらせて、顔写真を撮影すればOK。
問題がなければ電子申告専用のゲートを通過できます。有人検査台へいくように指示されたら、荷物をもって税関カウンターへ。
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
画像:デジタル庁 Visit Japan Web公式HP
②検疫
日本の空港に着いたら、案内に従って検疫カウンターへ。Visit Japan Webの検疫手続き(ファストトラック)画面を係官に提示。Visit Japan Webを利用できない場合は、質問票と、ワクチン接種証明書または陰性証明書を提出します。腹痛や下痢など、体調の異状も申告しましょう。
※2023年2月現在
Visit Japan Webを利用できない場合、下記でも質問票を作成できます。入力後にQRコードをスクリーンショットで保存または印刷して、検疫で提示します。
※成田、羽田、中部、関西、新千歳、仙台、広島、高松、福岡、那覇空港から入国
厚生労働省 質問票
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
③入国審査
入国審査カウンターの列に並んで、パスポートを提示。顔認証ゲートや出入国自動化ゲートを利用する場合は、端末でパスポートをスキャンして、顔写真の撮影や指紋の照合をします。
<顔認証ゲートについて>
端末で日本の出入国審査ができるシステム。パスポートと顔写真の照合で本人確認をします。無料で、事前登録は不要。利用条件は、身長135㎝以上、ひとりで操作できることなど。
出入国在留管理庁
顔認証ゲートの更なる活用について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
<出入国自動化ゲートについて>
顔認証ゲートと同じく、端末で日本の出入国審査ができるシステム。成田、羽田、関西、中部空港に設置(一部ターミナルは除く)。指紋で本人確認をするため、事前に指紋の登録が必要。出発当日に、空港の出国審査場内でも登録できます。所要5分程度。無料。
出入国在留管理庁
自動化ゲートの運用について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
<ゲート利用時の注意点>
※顔認証ゲートや出入国自動化ゲートを利用すると、出入国スタンプは省略されます。
渡航先や帰国後の手続きで必要になりそうな場合は、入国審査場事務室にいる職員に伝えて、スタンプを押してもらいましょう。
税関を通過してしまうと、出入国在留管理庁への請求が必要になります。
(スタンプが必要になる場合の例)
・海外渡航中に有効期限の切れた運転免許証の再取得手続き
・海外から帰国した場合の転入届の手続き
・非居住者の免税手続き
・外国査証の申請手続き
国税庁 市中の免税店を利用する非居住者の方への注意
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/pdf/15.pdf
出入国在留管理庁の開示請求先一覧
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/kaiji_release.html
※緊急の場合は、出入国手続をした地方出入国在留管理官署へ問い合わせる
④預けた荷物の受け取り
画像:123RF
搭乗便名が表示されたターンテーブルで機内に預けた荷物をピックアップ。荷物の紛失や破損は、バゲージクレームタグを係員に見せて手続きを。
⑤動植物検疫
動植物とその製品、畜産物などを日本へ持ち帰る場合は、動物・植物検疫カウンターで検査を受けます。
とくに、果物や野菜、肉製品(ハムやソーセージ、ジャーキーを含む)は、免税店で売っているものでも、持ち込み禁止のものが多く、要注意なおみやげ。
一部のフルーツや砂糖漬け、缶詰など、持ち込み可能なものもありますが、地域や品目、加工方法、検査証明書の有無など、細かい条件があります。購入前によく確認しましょう。
※アメリカ・ハワイ・グアム・サイパンからの、牛肉製品(ビーフジャーキー等)の持ち込みは不可
※2023年2月現在
動物検疫所 「肉製品などのおみやげについて」https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
植物防疫所 「旅行者(携行品)」
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
⑥税関検査
Visit Japan Webの端末で、税関申告QRコードとパスポートをスキャンして、顔写真を撮影。画面の指示に従って、電子申告ゲートか検査台へ。または、機内で配られる「携帯品・別送品申告書」に記入して係官に提出します。別送品がある場合は2通提出。
携帯品・別送品申告書(日本語)
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5360.pdf
日本へ免税で持ち帰れる範囲
■日本入国時の免税範囲
※成人1人あたり
別送品がある場合は、購入した品物は携帯するものと合算して申告。20歳未満は酒類とたばこ類は対象外。また、6歳未満の子供は、明らかに子供本人が使用するものが対象。
・酒類
1本760㎖程度のもの3本
・たばこ
紙巻200本、葉巻50本、その他250gのいずれか。2種類以上を購入した場合は換算して合計250gまで。加熱式たばこは個装等10個(紙巻たばこ200本相当)まで
・香水
2オンス(約56㎖)
オーデコロン、オードトワレは対象外
・同一品目
同一品目の合計が1万円以下の物
(例:1箱1000円のチョコを9箱購入)
・その他
海外市価の合計が20万円以内のもの
税関 海外旅行者の免税範囲
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
■物品の課税方法
酒類/1リットルあたり
ウイスキー、ブランデー 800円
ラム、ジン、ウォッカ 500円
リキュール 400円
焼酎 300円
その他(ワイン、ビールなど) 200円
紙巻たばこ/1本 15円
その他の品物 15%
(関税が無税なものをのぞく)
①海外市価の合計が20万円を超える場合は、20万円に納まる物品は免税、残りの物品に課税される。
②1個が20万円を超える場合は、物品全体に課税される。
③腕時計、貴石、パソコン、ゴルフクラブなどは関税は無税。消費税と地方消費税のみ課税される。
税関 税額の計算方法(免税範囲を超える品物を持ち込む場合)
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
【筆者】まっぷるトラベルガイド編集部
まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。
皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!
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